(名称及び事務局)
第1条 本会は、姫路市連合PTA協議会と称し、事務局を姫路市教育委員会生涯学習課に置く。
(目的)
第2条 本会は、単位PTA相互の連携を図るとともに、教育の振興に協力寄与し、児童生徒の健全な育成を推進することを目的とする。
(活動)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の活動をする。
1.単位PTA相互の連絡を密にし、PTAの運営と活動の進展につとめる。
2.教育振興について調査研究し、その推進を図る。
3.生涯学習を推進する。
4.教育環境の浄化及び設備の充実を図る。
5.関係機関団体との連絡協調を図る。
6.その他目的達成に必要と認めたこと。
(方針)
第4条 本会の活動は、次の方針に基づいて行う。
1.本会は、教育を本旨とし、不偏不党、自主独立の性格を堅持する。
2.単位PTA及び学校教育の自主性を尊重する。
(構成)
第5条 本会は、その趣旨に賛同する姫路市立小学校・中学校・特別支援学校の単位PTAをもって構成する。
(会員)
第6条 本会を組織する会員は単位PTAに所属し、本会の趣旨に賛同して、第20条に定めた会費を納めるものとする。
(役員)
第7条 本会に次の役員を置く。
会長 1名、副会長 7名、理事 若干名、
会計 2名、監事 2名、専務理事 1名、
常務理事 2名以内
2.役員の任期は1年とするが、重任を妨げない。
(役員の任務)
第8条 役員の任務は,次のとおりとする。
1.会長は、本会を代表し、各種会議を招集し、会務を総理する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
3.理事は、別に定める会議を通じて本会の運営にあたる。
4.会計は、本会の会計事務を掌る。
5.監事は、本会の業務及び財産の状況を監査する。
6.専務理事は、会長及び副会長を補佐し、日常の会務を総括する。
7.常務理事は、会長の指示を受けて会務を分担監理する。
(役員の選出)
第9条 役員は次の方法で選出し、総会の承認を得るものとする。
1.会長は、別に定める会議の推薦に基づき、総会の承認を得て選出する。
2.副会長は、別に定める会議の推薦により、各地区PTA連合会から選出された地区代表の中から、総会の承認を得て選出する。
3.理事は次により選出する。
(1)小学校校長会から推薦された者 1名
(2)中学校校長会から推薦された者 1名
(3)地区PTA連合会から推薦された者 各4名(うち1名は女性理事)
4.会計・監事・専務理事及び常務理事は、理事経験者の中から会長が指名する。
第10条 本会に顧問・参与を置くことができる。
2.顧問は、会長経験のある者から会長が委嘱し、会長の諮問に応じる。
3.参与は、理事経験のある者から会長が委嘱し、会長の諮問に応じる。
(個人情報の取扱い)
第11条 本会の活動を推進するために必要とされる個人情報の取得や利用、管理については「姫路市連合PTA協議会 個人情報取扱規則」に定め適正に運用するものとする。
(事務局)
第12条 本会に、事務局を置く。
2.事務局は会長の指示を受け、本会の庶務的事項を処理する。
3.軽易な事務については専決処理することができる。
(会議)
第13条 本会の会議は、総会、理事会、正副会長会、委員会及び別に定める会議とする。
(総会)
第14条 総会は、定例総会、臨時総会とする。
2.定例総会は毎年1回年度初めに開催し、本会の重要事項については報告、承認、議決を行う。
3.総会は、単位PTAの会長及び学校長で構成し、その過半数をもって成立する。
4.臨時総会は、理事会及び会長が必要と認めたときに開くことができる。
(総会の議決)
第15条 総会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(理事会)
第16条 理事会は、会長・副会長・理事・会計・専務理事及び常務理事で構成し、重要事項について審議する。
2.理事会は、理事の過半数をもって成立し、議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(正副会長会)
第17条 正副会長会は、会長・副会長・専務理事及び常務理事で構成し、重要事項について協議する。その結果は理事会に報告し、承認を得なければならない。
(委員会)
第18条 本会に委員会を置くことができる。委員会の規約は別に定める。
(地区PTA連合会)
第19条 本会は次の7地区に区分し、各地区にPTA連合会をおく。
1.北東部地区PTA連合会
2.北西部地区PTA連合会
3.中部地区PTA連合会
4.南部地区PTA連合会
5.西部地区PTA連合会
6.東部地区PTA連合会
7.夢前地区PTA連合会
(経理)
第20条 本会の経費は、会費、補助金及びその他をもって充てる。
2.会費は児童生徒1名あたり年額120円、単位PTAあたり年額2000円とする。
3.児童生徒数は毎年5月1日を基準とする。
4.会費は原則として7月末日までに納入する。
5.本会の会計は、年度毎に一般会計、特別会計に区分して処理する。
(1)一般会計は、通常の事業遂行に関する収支を取り扱う。
(2)特別会計は、その他事業遂行の為に収支を取り扱うものとする。
(会計年度)
第21条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(細則)
第22条 本会の運営に必要な細則は、理事会で定め、次期の総会に報告する。
(改正)
第23条 本規約は、総会において出席者の3分の2以上の賛成により改正することができる。
(附則)
本規約は、平成30年6月1日から改正施行し、平成30年5月9日より適用する。
昭和34年6月17日 全文改正 昭和36年5月26日 一部改正
昭和38年5月29日 一部改正 昭和39年5月25日 一部改正
昭和43年5月25日 一部改正 昭和49年5月24日 一部改正
昭和50年6月 5日 一部改正 昭和55年5月29日 一部改正
昭和59年6月 4日 一部改正 昭和60年6月 3日 一部改正
昭和63年6月 6日 一部改正 平成 2年5月29日 一部改正
昭和 7年6月 6日 一部改正 平成 8年6月 4日 一部改正
昭和 9年6月 4日 一部改正 平成10年6月 3日 一部改正
平成16年6月 1日 一部改正 平成18年6月 5日 一部改正
平成21年6月 1日 一部改正 平成24年6月 1日 一部改正
平成24年12月7日 一部改正 平成25年6月14日 一部改正
平成30年6月 1日 一部改正 令和 5年6月 1日 一部改正