第1条
姫路市連合PTA協議会規約第18条に基づき、次の専門委員会を置く。
1.広報企画委員会
2.教育研修委員会
3.健全育成委員会
4.総務委員会
第2条
委員会は、会長の委嘱をうけて該当事項につき調査、研究し、その結果を理事会に報告する。
第3条
委員会の委員は、理事より選出された委員をもって構成する。
ただし、必要に応じ会長はこれ以外のものを委員にあてることができる。
第4条
1.委員会に、委員長・副委員長及び書記を置く。
2.委員長・副委員長は副会長の互選により選出する。
2.書記は、委員長が指名する。
第5条
委員会の任務は、次のとおりである。
1.広報企画委員会:広報機関紙等の発行を通じ、単Pへの情報提供を図る
PTAのあるべき姿の調査研究等
2.教育研修委員会:教育環境の最適化及び教育制度改革に関する調査研究
各種大会・研修会への参加及び生涯学習の推進
3.健全育成委員会:児童生徒の愛護育成の促進を図る
学校保健の内容充実と効果的運営の調査研究等
4.総務委員会:理事会、事務局の運営ならびに各専門委員会の連絡調整を図る
第6条
1.本会の活動上、会長が必要と認めるときは、理事会の議決を経て、特別委員会を置くことができる。
2.特別委員会の委員長は会長が指名する。
第7条
1.本会の活動上、会長が必要と認めるときは、理事会の承認を経て、諮問委員会を置くことができる。
2.委員・委員長は会長が指名する。
第8条
本規定は、理事会の承認を得て改正することができる。
(附 則)
本規定は、令和5年6月1日より施行する。